皆様、おはようございます!
今週は雨が続き、気温も上がらないのでとても寒く感じます。
週末はあれだけ暖かかったので、ダメージが大きいですよね。
春はもう少し、体調管理には気を付けて過ごしましょう。
さて、
本日は不法行為についてのお話をさせていただきます。
不法行為と言ってもあまり聞き慣れませんよね。
少し、話を変えてお伝えして参ります。
私事で恐縮ですが、
先日、家族が新たなアルバイトの入社手続きで、通勤手段の書類を作成していました。
その時に「家から駅まで行くのに、自転車も乗ったらあかんねんて~」と一言。
正直、私は「別にええやん。めんどくさ」と思ってしまったのですが、
皆様はどう考えられますか?
「内緒で乗っていったらええやん」と仰る方も多いと思います。
でも、
実はこの話が不法行為に繋がっているんです。
そもそも不法行為とは?
【その行為によって他人に生じた損害を賠償する責任が生じた場合に、その行為を不法行為と言います】
要するに他人に対していらん事してしまう事です。
そして、
不法行為の中に【使用者責任】と言う物があります。
簡単に言うと、アルバイトに向かう途中で事故を起こしたりして、
他人に損害を与えた場合は使用者(バイト先)が責任を負うと言う事です。
すなわち、
私の家族のバイト先は通勤時の事故リスクを考え、
交通ルール上で最も弱い立場にある【徒歩】での通勤を指定しているという訳です。
なるほどね。
確かに従業員が多ければ多いほど、事故のリスクは高まります。
リスクヘッジの選択肢として勉強になりました。
因みに、
不法行為には、時効(損害賠償請求権の消滅)があります。
1.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しない時。
※人の生命又身体の侵害による損害賠償請求権は5年間
2.不法行為に時から20年間損害賠償請求権を行使しない時。
こんな感じです。
ちょっとややこしい文書でしたが、
何でも【ほっといたらアカン】と言う事です。
問題があれば、直ぐに解決する。
私達も日々、賃貸住宅の管理をさせていただきながら、呪文の様につぶやいております。
皆様も何かお困りごとがございましたら、物事の大小関係無くお気軽にお問い合わせください。
それではまた。