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相続登記~航海3382日目~

2024/09/10(火) PM事業部 原

みなさんこんばんは!

まだまだ暑い日が続きますね。。

最近は台風などであまり出かけられていなかったので、先週は海遊館の近くに家族でいってきました。

平日で人は少なめのなか、殆どが外国人の方でした。

今朝のニュースでも海外からの旅行者にインタビューをしており、旅費はいくらくらいか聞かれてましたが、100万円前後で

答えている方も複数いて、円安の影響もあるでしょうが、びっくりでした。

 

さて、ご存じの方も多いと思いますが、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されております。

以下、法務局ホームページより抜粋です。

 

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

全国的に空き家が増えており、治安の低下や流通の妨げなど、年々深刻になっています。

それぞれのご家族でも必ずいつか関わることと思いますので、ご紹介させて頂きました。

 

それでは!!

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