こんにちは。
長い長い梅雨が明けてから連日の猛暑に体調崩されてませんか?
さて、宅建業法が一部改正され2020年8月28日から施行が決定したものがあります。
それは【宅建士が行う重要事項説明で売買・賃貸にかかわらず水害ハザードマップ上の対象物件について説明義務化】です!
簡単に言いますと水害ハザードマップをちゃんと説明しましょうということです。
梅雨や台風での雨被害が、全国のどこかで必ず起きる状態が続いています。
原因が温暖化や環境の変化によるものなのか、わかりませんが、今一度災害のリスクを考え、予防策を考えることが重要になってくると思います。
来年の宅建試験にこの改正点が問われているかもしれませんね!私は宅建試験合格するので、知識として蓄えておきます!
試験まで残り72日 合格する勉強をしていきます!!!