こんにちは!
最近、小学校や保育園の書類もアプリやメールでお知らせが届くようになりました。
とても便利ですね。かさばらない、無くさない。
デメリットはデータを探すことが手間になってしまう。それくらいではないでしょうか。
しかし、重要な書類はどうしても紙で残しておきたい気持ちになりますね。
調べてみましょう!
1-1. スマホで電子保存ができる書類
領収書(レシート含む)以外にも、以下のような書類が電子保存の対象となります。
契約書、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡計算書、社債申込書、契約の申込書、請求書、納品書、送り状、輸出証明書、検収書、入庫報告書、貨物受領証、見積書、注文書、契約の申込書
取引で生じるさまざまな書類がスマホによる電子保存に対応しています。
一方で取引を記録する帳簿や決算関係の書類はスマホでの電子保存が認められていません。
1-2. スマホで電子保存ができない書類
以下の書類はスマホによる電子保存ができません。
手書きの仕訳帳、総勘定元帳、伝票、紙の決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)
これらはこれまでと同様の方法で保管しなくてはいけません。スマホで撮影して電子保存をしていても認められないため、誤って原本を破棄しないように注意しましょう
むむ、ややこしいですね。
さらにさらに調べていくと、
電子帳簿保存法では、書類をスマホで撮影・保存する際の要件が規定されています。
この要件を満たしていない場合、認められない可能性があるため、注意が必要です。スマホで撮影する際のルールを理解して、不安なく電子帳簿保存法への対応をしましょう。
2-1. 解像度387万画素以上、24ビットカラー以上であること
スマホやデジタルカメラで撮影する際、解像度は「25.4ミリメートルあたり200ドット以上」を満たしていなければならないことが、規則第3条第5項第2号イ(1)に規定されています。
これに基づくと、たとえばA4サイズの書類を保存する際には387万画素以上の解像度が必要となります。
さらに、24ビットカラー(256階調)以上で撮影しなければなりません。
ではスマホで撮影は大丈夫なんですか?という疑問がでてきますが、
クラウド経費のアプリを利用して画像を撮影した場合は、388万画素以上で画像が撮影、保存されます。
※「長レシートモード」は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たせません。「スキャナーの利用」「原本保管」など運用をご検討ください。
とネットではありました。
これで行けると思っていた!では取り返しがつかないことになる前に一度ご確認ください!
では!今日はこのへんで!
あっつー。